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所得税法施行令 第二百二十一条の二 (国外所得金額)

昭和四十年政令第九十六号政令
(国外所得金額)

第二百二十一条の二

第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。

  1. 第九十五条第四項第一号に掲げる国外源泉所得
  2. 第九十五条第四項第二号から第十七号までに掲げる国外源泉所得(同項第二号から第十四号まで、第十六号及び第十七号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)

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