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所得税法施行令 第二百十五条 (法人の設立のための寄附金の要件)

昭和四十年政令第九十六号政令
(法人の設立のための寄附金の要件)

第二百十五条

第七十八条第二項第二号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。

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