条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第二百十条の二 (退職年金に関する契約の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(退職年金に関する契約の範囲)

第二百十条の二

第七十六条第五項第四号(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。

e-Gov法令検索で第二百十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第二百十条の二(退職年金に関する契約の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十条(生命共済契約等の範囲) 所得税法施行令 目次 第二百十一条(年金給付契約の対象となる契約の範囲) →