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所得税法施行令 第十四条の二 (公共法人等とみなされる法人の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(公共法人等とみなされる法人の範囲)

第十四条の二

改正法附則第八条第二項(公共法人等の範囲に関する経過措置)に規定する政令で定める法人は、その行う退職金共済事業につき附則第一条第三号(施行期日)に定める日前に旧令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する承認を受けた法人とする。

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(支払調書に関する経過措置)
附則

平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払が確定し、又は支払われる平成二十六年改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第百六十一条第一項第四号又は第八号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得がある場合の平成二十六年改正法第一条の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定の適用については、同項中「及び第百六十一条第一項第四号」とあるのは「及び第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(第八号において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号中「第百六十一条第一項第四号若しくは第六号」とあるのは「第百六十一条第一項第四号(旧所得税法第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第六号、第七号、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第九号」とする。

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