条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
所得税法施行令
› 第百三十六条の二
所得税法施行令 第百三十六条の二
昭和四十年政令第九十六号
政令
第百三十六条の二
前三目(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
e-Gov法令検索で第百三十六条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第百三十六条の二について教えてください」と聞く
← 第百三十六条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
所得税法施行令 目次
第百三十七条(繰延資産の償却費の計算) →