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所得税法施行令 第百二十五条 (減価償却資産の法定償却方法)

昭和四十年政令第九十六号政令
(減価償却資産の法定償却方法)

第百二十五条

第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

  1. 平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
    1. 第百二十条第一項第一号イ及び同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産旧定額法
    2. 第百二十条第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産旧生産高比例法
  2. 平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
    1. 第百二十条の二第一項第一号イ及び第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産定額法
    2. 第百二十条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産生産高比例法

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国税不服審判所 裁決

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