条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第百十九条の三 (暗号資産の評価の方法の選定)

昭和四十年政令第九十六号政令
(暗号資産の評価の方法の選定)

第百十九条の三

暗号資産の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。

2居住者は、暗号資産の取得をした場合(その取得をした日の属する年の前年以前においてその暗号資産と種類を同じくする暗号資産につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その暗号資産と種類を同じくする暗号資産につき、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

3前条第二項の規定は、前項に規定する取得について準用する。

e-Gov法令検索で第百十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第百十九条の三(暗号資産の評価の方法の選定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第百十九条の二(暗号資産の評価の方法) 所得税法施行令 目次 第百十九条の四(暗号資産の評価の方法の変更手続) →