条文くん法令検索 AIに質問する

山村振興法 第八条の八 (農地法等による処分についての配慮)

昭和四十年法律第六十四号法律
(農地法等による処分についての配慮)

第八条の八

国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内の土地を当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該産業振興施策促進区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第八条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「山村振興法第八条の八(農地法等による処分についての配慮)について教えてください」と聞く
← 第八条の七(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例) 山村振興法 目次 第八条の九(中小企業者に対する配慮) →