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山村振興法 第八条の二 (国等の援助)

昭和四十年法律第六十四号法律
(国等の援助)

第八条の二

国及び都道府県は、振興山村市町村に対し、山村振興計画の作成に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

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