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山村振興法 第十条の二 (地方債についての配慮)

昭和四十年法律第六十四号法律
(地方債についての配慮)

第十条の二

地方公共団体が山村振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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