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地方住宅供給公社法 第十八条 (代理人の選任)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(代理人の選任)

第十八条

理事長は、理事又は地方公社の職員のうちから、地方公社の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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