地方公社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公社を代表する。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。