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地方住宅供給公社法 第十七条 (代表権の制限)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(代表権の制限)

第十七条

地方公社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公社を代表する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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