(輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第十六条
第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。