(時効)
第二十三条
共済金等の支給を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
2共済金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために共済金の支給の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
共済金等の支給を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
2共済金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために共済金の支給の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。