(端数計算) 第二十二条 共済金等の額及び現価相当額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗