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小規模企業共済法 第二十二条 (端数計算)

昭和四十年法律第百二号法律
(端数計算)

第二十二条

共済金等の額及び現価相当額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

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