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法人税法 第九十八条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十年法律第三十四号法律
(罰則に関する経過措置)

第九十八条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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