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法人税法 第九十六条 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年法律第三十四号法律
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条

附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法(平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第二に掲げる法人とみなす。

2附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。

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