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法人税法 第九十三条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和四十年法律第三十四号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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国税不服審判所 裁決
解散による清算所得の金額の計算において、残余財産の価額から控除する利益積立金額等の金額がマイナスの場合には、これを零円として計算することはできないとした事例
平成21年11月27日裁決
解散による清算所得の金額の計算において、残余財産の価額から控除する利益積立金額等の金額がマイナスの場合には、これを零円として計算することはできないとした事例
裁決事例集 No.78 - 397頁
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法人税法 目次
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