条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法 第八十三条 (退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)

昭和四十年法律第三十四号法律
(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)

第八十三条

内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法第八十三条(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)について教えてください」と聞く
← 第八十二条の二十六(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 法人税法 目次 第八十四条(退職年金等積立金の額の計算) →