第七条
第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前三条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前三条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
新法第四十二条から第五十一条まで(圧縮記帳)の規定は、法人が施行日以後に、新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等、同条第二項に規定する固定資産、新法第四十五条第一項に規定する金銭若しくは資材若しくは同条第二項に規定する固定資産の交付を受け、新法第四十六条第一項に規定する納付金の納付を受け、新法第四十七条第一項に規定する保険金等の支払若しくは同条第二項に規定する代替資産の交付を受け、新法第五十条第一項に規定する交換をし、又は新法第五十一条第一項に規定する特定出資をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、当該交換をし、又は当該特定出資をした場合については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
経過措置対象資産(施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産(以下この項において「特定資産」という。)及び適格組織再編成(適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第五項において「平成十八年新法」という。)第二条第十二号の十一に規定する適格分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により被合併法人等(被合併法人、平成十八年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)から移転を受けた資産で当該被合併法人等において当該適格組織再編成の直前に特定資産に該当していたものをいう。以下この条において同じ。)に係る特別修繕引当金勘定の金額(旧法人税法第五十六条第一項及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下この項において「平成十四年改正法」という。)第九条の規定による改正前の附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法人税法第五十六条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの並びに平成十四年改正法第九条の規定による改正前の附則第七条第二項の規定により適格分社型分割等(平成十八年新法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る分割法人等(平成十八年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。)において当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限るものとし、既に旧法人税法第五十六条第二項、法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号。以下この項において「平成十三年改正法」という。)第十二条の規定による改正前の附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法人税法第五十六条第二項、平成十三年改正法第十二条の規定による改正前の附則第七条第二項、平成十四年改正法第九条の規定による改正前の附則第七条第四項及び第五項並びに次項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する法人は、当該経過措置対象資産について旧法人税法第五十六条第一項に規定する特別の修繕が完了した場合、当該経過措置対象資産を有しないこととなった場合(適格組織再編成により合併法人等(合併法人、分割承継法人、平成十八年新法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人又は同条第十二号の六の二に規定する被事後設立法人をいう。第六項及び第七項において同じ。)に当該経過措置対象資産を移転する場合を除く。)その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
2経過措置対象資産を有する法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額がある場合には、取崩対象特別修繕引当金額(当該法人の同年三月三十一日以後最初に終了する事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額(当該計算した金額が当該各事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
3法人が、適格分社型分割等により経過措置対象資産を移転する場合(平成十五年四月一日以後に行われる適格分社型分割等により移転する場合に限るものとし、当該法人の事業年度開始の日に行われる適格分社型分割等により移転する場合を除く。)の当該法人の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度については、当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分社型分割等の日の前日までの期間の月数」とする。
4前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5第一項及び第二項(第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、それぞれその取り崩すべきこととなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割(平成十八年新法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。)に該当しない分割型分割(同条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)により経過措置対象資産を合併法人又は分割承継法人に移転することに伴って当該特別修繕引当金勘定の金額を取り崩す場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6法人が、適格組織再編成により経過措置対象資産を合併法人等に移転した場合には、その適格組織再編成の直前における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。
7前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別修繕引当金勘定の金額は、当該合併法人等がその適格組織再編成の日において有する特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
8第四項に定めるもののほか、第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法人税法第八十二条の三第一項の規定により新法人税法第五十二条の規定に準じて特定信託の各計算期間の所得の金額を計算する場合における同条の規定は、特定信託の平成十三年四月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法人税法第三十七条第二項の規定は、法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法人税法第二十六条第二項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される同項に規定する外国源泉税等の額について適用する。
2新法人税法第二十六条第三項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第六十条までにおいて「旧法人税法」という。)第六十九条第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新法人税法第二条第二十九号の二、第十二条及び第三十七条の規定(同条第五項に規定する公益信託に係る部分に限る。)は、附則第一条第九号に定める日以後に効力が生ずる同項に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。