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法人税法 第六条の二 (内国法人の国際最低課税額の課税)

昭和四十年法律第三十四号法律
(内国法人の国際最低課税額の課税)

第六条の二

特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

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