(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第五十六条
新法人税法第百四十三条第一項から第三項までの規定は、外国法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法人税法第百四十三条第一項から第三項までの規定は、外国法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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