(清算所得に対する法人税に関する経過措置)
第二十九条の二
十月旧法人税法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等であって、附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた清算所得に対する法人税を課されるものが、清算中に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十条第四号イ及びロに掲げる所得につき同法第四章の規定により復興特別所得税を課された場合には、十月旧法人税法第二編第三章、第百二十九条第一項、第百三十五条及び第百三十七条の規定の適用については、その課された復興特別所得税の額は、当該内国普通法人等の当該清算所得に対する法人税(当該内国普通法人等の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)の額から控除をされるべき所得税の額とみなす。