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法人税法 第百五十八条 (附加税の禁止)

昭和四十年法律第三十四号法律
(附加税の禁止)

第百五十八条

地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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