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法人税法 第百五十八条 (附加税の禁止)
昭和四十年法律第三十四号
法律
(附加税の禁止)
第百五十八条
地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
東京地方裁判所 平成14年3月26日 平成12(行ウ)256等
東京都外形標準課税条例無効確認等請求
東京地方裁判所 平成14年3月26日 平成12(行ウ)256
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