条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法 第百四十七条 (更正及び決定)

昭和四十年法律第三十四号法律
(更正及び決定)

第百四十七条

第百三十条から第百三十二条の二まで(青色申告書等に係る更正等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。

e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法第百四十七条(更正及び決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十六条の二 法人税法 目次 第百四十七条の二(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認) →