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法人税法 第百四十五条の四

昭和四十年法律第三十四号法律

第百四十五条の四

外国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。

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