(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第九十四条 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗