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所得税法 第九十四条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年法律第三十三号法律
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第九十四条

附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。

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