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所得税法 第六十五条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和四十年法律第三十三号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第六十五条

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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