(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五十三条
新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五十五条までにおいて「旧所得税法」という。)第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五十五条までにおいて「旧所得税法」という。)第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
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