条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法 第五十三条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

昭和四十年法律第三十三号法律
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第五十三条

新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五十五条までにおいて「旧所得税法」という。)第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法第五十三条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第五十二条(貸倒引当金) 所得税法 目次 第五十四条(退職給与引当金) →