条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法 第二百二十二条 (不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)

昭和四十年法律第三十三号法律
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)

第二百二十二条

前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。

e-Gov法令検索で第二百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収) 所得税法 目次 第二百二十三条(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合) →