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所得税法 第百八十二条 (徴収税額)

昭和四十年法律第三十三号法律
(徴収税額)

第百八十二条

前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

  1. 利子等その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
  2. 配当等その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額

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