(徴収税額) 第百八十二条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。一利子等その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額二配当等その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額 e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗