(外国法人に係る所得税の税率)
第百七十九条
外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一
- 二第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
- 三第百六十一条第一項第八号及び第十五号に掲げる国内源泉所得その金額(第百六十九条第一号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。