(物価上昇局面における基礎控除等の対応)
第百一条
令和十年分以後の所得税の基礎控除の額については、政府において、二年ごとに、直前の見直し後の所得税の基礎控除の額に当該見直し後二年間における総務省において作成する全国消費者物価指数の変化率を乗じて得た額を基準として見直しを行うことを基本とするものとし、給与所得控除の最低保障額についても、同様とする。
令和十年分以後の所得税の基礎控除の額については、政府において、二年ごとに、直前の見直し後の所得税の基礎控除の額に当該見直し後二年間における総務省において作成する全国消費者物価指数の変化率を乗じて得た額を基準として見直しを行うことを基本とするものとし、給与所得控除の最低保障額についても、同様とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。