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人事院規則九―一七(俸給の特別調整額) 第八条 (改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置)

昭和三十九年人事院規則九―一七規則
(改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置)

第八条

暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定の適用については、同条第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。

2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定を適用する。

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