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人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)
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人事院規則九―一七(俸給の特別調整額) 第二十五条 (雑則)
昭和三十九年人事院規則九―一七
規則
(雑則)
第二十五条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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