(報告書の経由)
第四条
この省令の規定により報告書を国土交通大臣に提出するときは、その住所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
この省令の規定により報告書を国土交通大臣に提出するときは、その住所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
この省令の施行前に終了する事業年度に係る事業報告書の提出に関しては、なお従前の例による。
この省令の施行前に終了する事業年度に係る第五条の規定による改正前の自動車道事業報告規則第二条第一項に規定する事業報告書及び平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係る同項に規定する供用実績報告書の提出については、なお従前の例による。