(臨時の報告)
第三条
自動車道事業者及びその組織する団体は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は都道府県知事からその事業に関する報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
自動車道事業者及びその組織する団体は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は都道府県知事からその事業に関する報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。