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自動車道事業会計規則 第四条 (勘定科目及び財務諸表)

昭和三十九年運輸省・建設省令第三号府省令
(勘定科目及び財務諸表)

第四条

自動車道事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理し、かつ、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。この場合において、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。

2自動車道事業者は、貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その変更の理由を記載した書類を作成しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。

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