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自動車道事業会計規則 第三条 (会計原則)

昭和三十九年運輸省・建設省令第三号府省令
(会計原則)

第三条

自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。

  1. その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
  2. すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
  3. その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
  4. その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。

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(自動車道事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に終了する事業年度に係る財務諸表の作成に関しては、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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