(会計原則)
第三条
自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。
- 一その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
- 二すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
- 三その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
- 四その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。
自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。
この省令の施行前に終了する事業年度に係る財務諸表の作成に関しては、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。