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労働災害防止団体法施行規則 第六条 (定款の変更の認可の申請)

昭和三十九年労働省令第十九号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第六条

法第二十一条第二項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。

  1. 変更の内容及び理由
  2. 変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過

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