(定款の変更の認可の申請) 第六条 法第二十一条第二項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。一変更の内容及び理由二変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗