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労働災害防止団体法施行規則 第五条 (成立の届出)

昭和三十九年労働省令第十九号府省令
(成立の届出)

第五条

法第二十条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の成立の届出は、登記事項証明書を添附した届出書を提出して行なわなければならない。

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