(ねずみ族及び虫類の駆除のためのくん蒸) 第七十二条 船舶所有者は、ねずみ族又は虫類を駆除するため人体に有害な薬品を使用してくん蒸を行なわせる場合は、前条第一項各号に掲げる措置(船員にくん蒸を行なわせる場合は、同条第二項各号に掲げる措置)を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗