条文くん法令検索 AIに質問する

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第三条 (納入冊数集計表の作成等)

昭和三十九年文部省令第二号府省令
(納入冊数集計表の作成等)

第三条

第三条の規定により発行者の作成する納入冊数集計表(以下「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度五月十五日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第三条(納入冊数集計表の作成等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(受領報告書及び受領証明書の作成等) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 目次 第四条(受領冊数集計報告書の作成等) →