(発行者の納入冊数集計表の提出)
第三条
発行者は、受領証明書を受け取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用図書の納入冊数を集計した書類(以下「納入冊数集計表」という。)を作成し、受領証明書を添えて当該都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
発行者は、受領証明書を受け取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用図書の納入冊数を集計した書類(以下「納入冊数集計表」という。)を作成し、受領証明書を添えて当該都道府県の教育委員会に提出しなければならない。