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ドイツ貨公債の発行等に関する省令 第八条 (実施規定)

昭和三十九年大蔵省令第三十二号府省令
(実施規定)

第八条

この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。

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