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ドイツ貨公債の発行等に関する省令 第七条 (元金の償還等)

昭和三十九年大蔵省令第三十二号府省令
(元金の償還等)

第七条

ドイツ貨公債の元金については、償還期日の到来した年の翌年から十年、利子については、支払期日の到来した年(前条第二項に規定する利札に係る金額については、当該利札の支払期日が到来した年)の翌年から四年を経過した後は、その償還又は支払の請求をすることができない。

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