(元金の償還等)
第七条
ドイツ貨公債の元金については、償還期日の到来した年の翌年から十年、利子については、支払期日の到来した年(前条第二項に規定する利札に係る金額については、当該利札の支払期日が到来した年)の翌年から四年を経過した後は、その償還又は支払の請求をすることができない。
ドイツ貨公債の元金については、償還期日の到来した年の翌年から十年、利子については、支払期日の到来した年(前条第二項に規定する利札に係る金額については、当該利札の支払期日が到来した年)の翌年から四年を経過した後は、その償還又は支払の請求をすることができない。