(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署) 第一条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。)第一条第二号の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗