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寒冷地手当支給規則 第一条 (法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)

昭和三十九年総理府令第三十三号府省令
(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)

第一条

国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。)第一条第二号の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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