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寒冷地手当支給規則
昭和三十九年総理府令第三十三号
府省令
· 条文 7 件 ·
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条文一覧
第一条
(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
第二条
(世帯主である職員)
第三条
(扶養親族のある職員に含まない職員)
第四条
(支給額が零となる職員)
第五条
(日割計算の額等)
第六条
(支給日等)
第七条
(確認)
別表
別表
(e-Gov)