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国有林野管理審議会令 第四条

昭和三十九年政令第二百二十一号政令

第四条

審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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