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国有林野管理審議会令 第三条

昭和三十九年政令第二百二十一号政令

第三条

学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員及び臨時委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4委員及び臨時委員は、非常勤とする。

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