第三条
学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員及び臨時委員は、再任されることができる。
3臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4委員及び臨時委員は、非常勤とする。
学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員及び臨時委員は、再任されることができる。
3臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4委員及び臨時委員は、非常勤とする。